営業所の審査基準
1.使用権限を有すること
2.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと
3.規模が適切なものであること
●使用権限について
自己所有であるか、借入等で営業所として使用出来る施設であることを証明します。賃貸借契約の場合、概ね1年以上の契約期間が必要、自動更新でも可
賃貸契約書の場合
・契約名義人が法人の代表者であること(法人の場合)
・事務所として使用用途が認められていること
・使用料が明記されていること(無償の場合は、「無償」の記載)
・営業所の位置は住所表示であること(地番表示での場合、別途書類が必要)
・転貸借の場合、所有者が転貸借を承認していること
●関係法令について
(1) 農地法
営業所予定地の地目(登記事項証明書等で確認)が「田」や「畑」でないこと
(2) 都市計画法
都市計画法では、市街化調整区域、用途地域などが決められており、地域によって建築できる建物制限がある。営業所の位置が都市計画法の用途地域の制限に抵触していないこと
(3) 建築基準法
建築基準法でも用途地域による建築物の用途制限がある。建築が不可能な場合、事務所部分の面積の制約に抵触していないこと
●規模について
机や椅子、電話など事業運営上必要な設備が設置でき、運行管理面に支障がない規模であること