●回送の目的
業種別に許可される回送の目的が決められています。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
製作(架装を含む) | 自己の製作に係り回送する自動車 | 自己製作工場とテストコース、車体架装工場、自動車置場間の回送 |
販 売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
陸 送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
分解整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの回送 |
●許可されると運輸局から発行されるもの
1許可 番号標2枚(1組)と許可証1枚
番号標は貸与。許可証は交付
●許可期間
許可期限:毎年9月30日締め、最長5年間 月割り
●許可申請にかかる費用(行政書士への報酬以外)
・自賠責保険 (参考 2016年 本土、商品自動車(イ)12ヶ月分 13,440円)
・許可証交付手数料 2,050円/1ヶ月・1許可
●許可基準(近畿運輸局管内)
最近6ヶ月間の自動車の製作、販売又は陸送の実績
業種別 | 両数等 |
製作業者 | 1ヶ月平均の製作両数 10両以上 |
販売業者 | 新車販売業者1ヶ月平均の販売両数 10両以上 |
中古車販売業者1ヶ月平均の販売両数 10両以上 | |
輸入車販売業者1ヶ月平均の販売両数 5両以上 | |
陸送業者 | 陸送業務に直接従事する運転者数 10名以上 (貨物運送事業車、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者を除く) |
(注)1.但し、特殊事情等により、やむを得ないものと認められる場合には、上記基準を緩和することができるものとする。
2.1両未満の端数は、四捨五入とする。
3.新車販売業者が、中古車を併売する場合には、その販売両数を含むのもとする。
4.小型二輪自動車の場合は、上記基準のそれぞれの業種の2倍とする。
●番号標貸与基準(近畿運輸局管内)
最近6ヶ月間の自動車の製作、販売又は陸送の実績
(製作又は陸送を業とする者であって新たな申請で実績のない場合は向こう3ヶ月間の計画数)
業種別 | 貸与限度数 | 備考 | |
製作業者 | 1ヶ月の製作両数 20両まで 2組以内 50両まで 4組以内 100両まで 8組以内 200両まで 16組以内 300両まで 24組以内 300両を越えるものは50両増す毎に1組 |
ただし、左記基準により算出した限度数が回送要員数を上回るときは、回送要員数をもって限度数とする。 | |
販売業者 | 新車 | 1ヶ月の販売両数 100両まで 12組以内 200両まで 22組以内 300両まで 30組以内 400両まで 36組以内 500両まで 40組以内 500両を越えるものは30両増すごとに1組 |
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中古車 | 1ヶ月の販売両数 製作業者に同じ |
ただし、左記基準により算出した限度数が販売要員数を上回るときは、販売要員数をもって限度数とする。 | |
輸入車 | 1ヶ月の販売両数 製作業者に同じ |
ただし、左記基準により算出した限度数が販売要員数を上回るときは、販売要員数をもって限度数とする。 | |
陸送業者 | 運転者数 × 0.9 | ||
分解整備業者 |
分解整備業者営業所毎に車検のために自ら分解整備した自動車の台数が回送運行許可証交付等申請を行った日の直前6ヶ月において月平均20台以上であり、かつ、直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の回送運行許可証交付等申請の場合は申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合 1組 |
(注)
1.但し、離島等の僻地であってやむを得ないものと認められるときは、実情に応じて判断することとする。
2.1両未満の端数は、四捨五入とする。
●申請から許可までの期間(標準処理期間)
1ヶ月