車庫
1.原則として営業所に併設するものであること
2.車両と車庫の境界及び車両相互間の感覚が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
4.使用権限を有するものであること
5.農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
6.前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること
1について
併設できない場合 国土交通省告示で定められた距離制限内であること(市区町村により異なる)
3について
洗車スペースや整備スペースなどがある場合、ロープや線引きにより明確に区画されていること
4について
所有若しくは賃貸、使用貸借などにより、使用可能であることが明確であること。営業所要件参照。
5について
営業所の要件に同じ。ただし、青空駐車(有蓋車庫でない場合)市街化調整でも可能。
6について
出入り口の位置、幅、使用する車両の大きさと前面道路の幅等、関連法令に抵触しないこと