休憩施設・睡眠施設(近畿運輸局 公示基準より)
1.原則として、営業所又は車庫に併設するものであること
2.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
3.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人あたり2.5㎡以上の広さを有するものであること
4.使用権限を有するものであること
5.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
1について
乗務員が有効に利用できる施設であるために(2の要件)、営業所や車庫から近く、すぐに利用できる位置であること
3について
乗務員が適切に睡眠をとれる施設、規模であること。休憩施設においても、適切な休憩が取れる設備(ソファーなど)が置ける規模が必要である
4,5について
営業所の要件に準じる