法人の業務を執行する常勤の役員が欠格事由に該当していないこと。(個人の場合は事業主)

・法人の業務を執行する常勤の役員とは
取締役、監査役のみでなく、相談役、顧問等いかなる名称を問わず、事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者、及び、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む

・欠格事由とは
貨物自動車運送事業法や道路運送法の違反により、申請日前3か月(悪質な違反については6か月)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む)ではないこと

・起算日、悪質とは
1 申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間終了後とする。
2 悪質な違反とは次のとおりとする。
a 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
b 飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合。
c 事業の停止処分の場合。

・貨物自動車運送事業法(5条:欠格事由)とは(概要)
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの