整備管理者
自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理する者。
貨物自動車運送事業者から選任され就任します。
整備管理者の具体的な主業務(国土交通省関東運輸局資料による)
∙ 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は
運転者等に実施させること
∙ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
∙ 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は
整備工場等に実施させること
∙ 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備
工場等に実施させること
∙ 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要
な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
∙ 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
∙ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
∙ 自動車車庫を管理すること
∙ 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督
すること
運転手との兼務は可能
整備管理者になるには
整備管理者になるには、2つの方法があります。
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若
しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、
かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
1.「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは
① 二輪自動車以外
② 二輪自動車
の2種類です。
2.「点検又は整備に関する実務経験」とは
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・
整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して
作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の
経験を含む。)
② 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備
業務を行った経験
※選任届出時には実務経験証明書等が必要
3.「整備の管理に関する実務経験」とは
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を
行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
4.「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは
運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を
受講・修了した方
(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者
であること(「整備管理者選任前研修」の終了の必要無し)
本拠毎の配置基準(「本拠毎」:トラックがある営業所等毎を意味する)
5台以上の本拠