相続
相続とは、故人(被相続人)の財産や権利・義務を受け継ぐことです。相続する権利を持つ人を相続人と呼びます。遺言で相続人が指定されているときは、遺言で指定された人が相続人となります。遺言が無いときは、法律(民法)に従い、相続人が決まります(法定相続人)。そして、相続は被相続人の方がお亡くなりになった瞬間に発生します。相続する財産には、預貯金、株などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
なぜ相続の手続をしないといけないか、なぜ、相続の手続にいろいろな決まりがあるのか(面倒なのか)、昔から相続手続が必要と言われていたか。
いざ、相続の準備しなさいとか、手続きしないといけませんと言われても、わかりにくいことが多いですよね。相続手続には決まりが多く、面倒なのは、手続を法律に基づいて行わなければならないからです。かつては家督相続という制度があり、家の財産や権利関係を継ぐ者は生まれながらにして決まっており、またそのことについて不満が起こることは少なかったようです。
時代が変わっていく中で、不公平感から親族間でもめごとが起こり、裁判が行われることが多くなりました。憲法にある平等の精神に基づいて、財産や権利は平等に分与されるべきという判決が増えてきました。そこで、多くの判例(判決例)に基づいて法律が整備され、分与の割合や遺言書の書き方など相続に関連する手続が法律で決められました。これにより、法律にそぐわない手続をしたために、その手続が無効と判断される事案も起こるようになりました。法律に従って手続をするには、法律でどのようなことが決まっているのか勉強しないと手続ができないことになります。そこで、法律(手続方法)がわかる人が必要になりました。円滑に相続を進めるためにも、わからないことがありましたら、ご相談下さい。
相続の手続が面倒だということで手続を怠っていると、子孫が増えていくにつれ、相続人が増え、また、つきあいの無い相続人との連絡が必要になるなど、相続手続が益々煩雑化することになります。相続の手続についてのご相談はお早めにされることをお勧めいたします。