回送運行許可は一般にディラーナンバー(赤枠のナンバープレート)と呼ばれる番号標の取得を申請する手続です。2016年の4月より許可期間が最長5年間(9月30日締め)になりました。
仮ナンバーの場合、必要となる度に手続きが必要です。頻繁に仮ナンバーを申請されている方は、回送運行許可証を取得することをご検討されてはいかがでしょうか(ただし取得できる条件があります)。
許可期間により、許可証交付手数料(納付後、返納不可)、自賠責保険料が変わります。5年分だと負担が大きいとお感じになる方は、1年(9月30日締め)からでも申請可能です。(兵庫県の場合)
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★回送運行許可とは(近畿運輸局管内)
運輸支局に申請し、許可された業者には、許可証が交付され、あわせて番号標(赤枠のナンバープレート:2枚(1組))が貸与されます(貸与数は条件によって異なります)。許可された期間、業者は貸与された番号標を車両の前後に取り付け、許可証を車両前面の見やすい位置に掲示する等により、有効なナンバープレートを持たない自動車を公道で運行させることが可能となります。